INVESTOR RELATIONS IR基本方針

当社は、中長期的な企業価値の拡大および認知度の向上を目的として、以下に定めるIR基本方針にもとづき株主ならびに投資家等との対話を推進します。これにより株主ならびに投資家等への説明責任を果たすとともに、信頼関係の構築に努めます。

情報開示体制

当社は、コーポレート戦略部を会社の適時開示関連窓口として、全社的に適時開示の重要性の周知徹底に努めています。社内の各組織において、投資家の投資判断に重要な影響を与えると考えられる発生事実、決定事実についてはコーポレート戦略部に報告・相談する体制を整備し、開示内容についてコーポレート戦略部より情報開示担当役員へ報告・相談したのち、最終的に取締役会の承認を得たうえで、情報開示担当役員より開示を行います。

情報開示の基準

当社は、金融商品取引法等の関係法令および東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」(以下、上場規程)に従い、「透明性」「公平性」「継続性」「適時性」を基本とした迅速な情報開示を行います。また、上場規程等に該当しない情報についても、当社をご理解いただくうえで有用と判断される情報については可能な範囲で積極的に開示します。

情報開示の方法

上場規程に該当する情報の開示は、同規則に従い同取引所および国内の証券取引所が運営・利用する「適時開示情報伝達システム」(TDnet)を通じて行います。また、有価証券報告書、四半期報告書等の開示書類は、金融庁による電子開示システム(EDINET)を通じて公表します。上場規程に該当しない情報についても、投資判断上、重要と思われる情報については、報道機関や当社ウェブサイト等を通じて速やかに開示します。

株主・投資家等との対話

当社は経営理念に掲げる精神のもと、株主・投資家等との実りある対話を実現するため、双方向のコミュニケーションの充実に努めます。株主・投資家等からの対話(面談)の申込みに対しては、合理的な範囲で社外取締役を含む取締役または監査役、経営陣幹部、IR担当者が臨むことを基本とします。また、対話において把握した株主・投資家等からの意見・要望につきましては、取締役会および関連する経営陣幹部へ適時適切にフィードバックするよう努めます。なお、対話における実効性の確保の観点から、株主名簿にもとづく株主構造の把握を定期的に行います。

【2023年3月期の実施状況】

1. 株主・投資家等との対話のおもな対応者
代表取締役社長、取締役、執行役員、コーポレート戦略部長


2.対話を行った株主・投資家等
国内:19回(ファンドマネージャー、アナリスト)
海外:7回(ファンドマネージャー)


3.対話のおもなテーマや株主・投資家等の関心事項
業績、ビジネスモデル、中期経営計画、資本政策、株式の流動性、取締役会の構成など


4.対話において把握された株主・投資家等の意見・懸念の経営陣や取締役会に対するフィードバックの実施状況
取締役会および経営陣幹部へ適時適切にフィードバック
大株主と取締役会メンバーとの意見交換


5.対話やその後のフィードバックにより取り入れた事項
開示資料の記載内容の改善、株主還元施策の見直し

インサイダー情報の取扱いについて

当社は、未公表の重要情報の管理基準および役職員の株式等の売買に関する行動基準等を定めた「インサイダー取引防止規程」を徹底し、インサイダー取引の未然防止を図ります。さらに、対話の場に複数名で臨むことなどにより、未公表の重要情報の伝達を行わないよう、また対話の中で情報格差が生じないよう、十分留意します。

沈黙期間の設定

当社は、決算情報の漏洩を防ぎ公平性を確保するため、決算発表予定日の2週間前から決算発表日までを沈黙期間として、決算に関連するコメント、ご質問等に関する回答を差し控えさせていただきます。ただし、沈黙期間中に業績予想と大きく変動する見込みが出てきた場合には、上場規程に従い公表します。なお、沈黙期間中も、すでに公表済みの情報に関する範囲のご質問等につきましては対応します。

将来情報の取扱いについて

当ウェブサイトに掲載されている、当社の中期経営計画、業績見通し等の過去の事実でないものは、当社独自の経営判断にもとづく将来の見通しに関するものです。 従いましてその内容を保証するものではありません。
当ウェブサイトは、投資勧誘を目的としたものではありませんので、投資に関する決定は利用者ご自身の判断で行うようお願いします。

第三者による業績予想

当社は第三者による当社に関するコメント、業績予想等はいかなる場合もこれを支持することはありません。ただし、公表された当社の情報に誤りがある場合、その旨を指摘することがあります。

風説の流布に対する対応

風説の流布に対する問い合わせには、原則としてコメントいたしません。ただし、風説の流布等を放置した場合に当社に重大な影響があると判断される場合は、速やかにその原因を特定し、必要に応じて適切に対処します。